住宅ローン減税制度の手続き、必要書類、対象者、適用日、申告についてまとめました。
まず住宅ローン減税の恩恵が受けられる方の条件をみてみましょう。
◎ 住宅ローン減税の対象者 ◎
住宅ローンを組んで新居(新築・中古を問わず)を購入した方
住宅ローンを組んで家のリフォーム(エコリフォームやバリアフリー住宅へのリフォームなど)を行った方
銀行から融資を受ける際に、銀行側から住宅ローン減税の説明を同時に受ける方もいるようです。住宅を建築する前の段階で、建築会社から減税の話を聞く場合もあります。
◎ 住宅ローン減税の対象外 ◎
10年以内にローンを返済し終わる方
土地のみの購入
1年間の合計所得が3000万円を超える方
◎ 住宅ローン減税の住居の対象 ◎
新居の床面積が50平米以上且つ床面積の二分の一以上を自らの居住用に使用
※ ここでいう床面積は、登記簿に表示されている床面積です。マンションの場合は、階段や通路など共用される場所は床面積に含まれません。
中古住宅の場合は、築20年以内という規定もあります。
◎ 住宅ローン減税の適用日 ◎
実際に新居に「入居」した日
住宅ローン減税が適用される日は、住宅ローンの契約を締結した日ではありませんし、家が完成した日でもありません。ですから、年内に家が建っても実際に入居した日が年を越してしまった場合などは、住宅ローン減税の適用が一年先送りになってしまいます。その年度年度で控除される金額も変わっていきますので、入居日には十分注意しましょう。
◎ 初年度の申告は税務署で行う ◎
初年度の控除申告は必ず最寄りの税務署で行ってください。初年度の申告さえ無事に済めば、次年度からは会社員や公務員であれば、通常通りの年末調整で継続して申告ができます。
家の増改築を行った住宅ローンの減税
家を新築しないまでも、家の増改築を行い、かつ、その資金を住宅ローンで調達した場合も控除の対象となります。
増改築を行ってから半年以内に居住し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き住み続けなければ控除が認められません。また、増改築そのものも軽微なものでは認められません。
◎ 住宅ローン減税の対象となる家の増改築箇所 ◎
増改築の範囲は居間やキッチン、トイレ、バスルーム、洗面所、納戸、玄関などの床や壁の模様替えや補修であること
増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕、または大規模の模様替えの工事であること
増築後の床面積が50平米以上で、床面積の二分の一以上を自らの居住用に使用すること
またその年の合計所得が3000万円以下であること
自分の行う増改築が控除の対象になるかどうかは、個別リフォーム業者に問い合わせましょう。実際に工事を行うとなれば、業者側も丁寧に教えてくれます。
住宅ローン減税に必要な書類は?
この住宅ローン減税を受けるためには、下記の書類が必要です。
◎ 住宅ローン減税の必要書類 ◎
確定申告書
住宅借入金等特別控除額の計算明細書
住民票の写し
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
家屋の登記事項証明書
請負契約書の写し
売買契約書の写し
床面積や新居の取得年月日
家屋の新築工事の請負代金や取得した額などを証明する書類
給与所得者であれば源泉徴収票
役所は書類に対して細かくチェックを入れますので、一枚でも不足した書類があると再度提出しなければなりません。税務署に足を運ぶ前に、書類の漏れがないかどうかを必ず確認しましょう。
まとめ
また書類の書き方など不明な点があれば税務署で個別に問い合わせればきちんと対応してくれます。提出様式のうちの確定申告書と住宅借入金等特別控除額の計算明細書に関しては、税務署のホームページでも入手が可能です。なるべく早く手に入れて記入できるところは記入しておきましょう。